自転車で公道を走れるのは何歳から?罰金や罰則も調べてみた

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こんばんは。

 

nanana-blog管理人のナナナです。

 

息子が近くの公園で補助なし自転車の練習をしていて、最近乗れるように

なりました。

そのため今年の誕生日プレゼントに自転車をプレゼントしようと考えています。

しかしまだ幼稚園生のため、一人だけで乗せることはできません。

でも一人で乗れるように交通ルールを教えながら載せようと思っています。

交通ルールについて調べていたところ、2015年6月から改正道路交通法が

施行され自転車の違反取り締まりが厳しくなりました。

私が交通ルールについて知っていないと子供にも教えられないので、

交通ルールについて調べてみました。

 

 
 

 

 

 

自転車で公道を走るのに年齢制限はない

調べてみましたが、年齢制限はありませんでした。

私が小学生の時は、小学校3年生の時に交通ルールの講習があり、その講習を

受けてから公道を自転車で走っていいと言われていました。

現在も小学校3年生から自転車で公道を走っていいと決めている学校が多い

ようです。

 

 

歩道を走るのか?車道を走るのか?

自転車は車両と判断されるため、公道を走るときは基本的に車道を

走らなければいけません。しかし以下の条件のどれかに当てはまる場合は、

歩道を走ってもいいことになっています。

 

道路標識で歩道を走ることが認められている

自転車通行可の道路標識がある場所では歩道を走ることができます。

 

運転者の年齢が13歳未満もしくは70歳以上の場合

地域によって年齢は変わってくるので、お住いの地域で確認が必要です。

各地域の警察ホームページに掲載されています。

 

車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

自動車の交通量が非常に多い、路上駐車している車が多くて車道を通れない

などの客観的にやむを得ないと判断される場合は歩道を走ることができます。

 

身体に障害を負っている場合

身体障害者福祉法別表に掲げられている障害を有している場合は自転車で

歩道を走行できます。

 

 

 

違反をすると罰金や罰則はあるのか 

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違反の種類によって違いますが、罰金はあります。

さらに3年以内に2回以上危険行為で捕まってしまった場合、

自転車運転者講習を受けなければいけません。

 自転車運転者講習の講習時間は3時間で6,000円の手数料がかかります。

危険行為
 ・信号無視
 ・通行禁止違反
 ・ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
 ・通行区分違反
 ・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
 ・遮断踏切立入り
 ・交差点安全進行義務違反等
 ・交差点優先車妨害等
 ・環状交差点安全進行義務違反等
 ・指定場所一時不停止等
 ・歩道通行時の通行方法違反
 ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
 ・酒酔い運転
 ・安全運転義務違反

 

 

最後に

いかがだったでしょうか。

子供が自転車で公道を走るのに年齢制限はありませんでした。

しかし、交通ルールも身についていないため、ヒヤッとすることが多々あると

思うので、早く正しい交通ルールを身に着けさせて楽しく安全に乗れるように

なってもらいたいです。

 

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